帝国憲法第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス 君主無答責の原則を示す。 『憲法義解』より。 「君主は固より法律を敬重なさらなければならないが、それだからといつて、法律は君主を責問(責任を問ふ)する力はないのである。」 政治的な責任は、詔勅に副署する国務大臣が負う。(55条)
—(●´ω`●) (@cjslS768WxoDUax)
帝国憲法第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス 君主無答責の原則を示す。 『憲法義解』より。 「君主は固より法律を敬重なさらなければならないが、それだからといつて、法律は君主を責問(責任を問ふ)する力はないのである。」 政治的な責任は、詔勅に副署する国務大臣が負う。(55条)
—(●´ω`●) (@cjslS768WxoDUax)
帝国憲法義解には『皇統に臣民が干渉するを要せず』とあります。 この一文にある知恵を現在、皇統問題に関して国論を二分する酷い現状を目の当たりにして改め思い知らされました。 https://t.co/DKTCfCAkzc
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
帝国憲法第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス 君主無答責の原則を示す。 『憲法義解』より。 「君主は固より法律を敬重なさらなければならないが、それだからといつて、法律は君主を責問(責任を問ふ)する力はないのである。」 政治的な責任は、詔勅に副署する国務大臣が負う。(55条)
—(●´ω`●) (@cjslS768WxoDUax)
日本国憲法改正とは、日本国憲法が有効であることが前提な理論です。 せめて改正派は、 ・帝国憲法を読み ・帝国憲法義解を読み ・日本国憲法を読み ・日本国憲法制定過程を調べて から主張して下さい。 それもしないで改正を主張されても説… https://t.co/ly8TFGMMdC
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
帝国憲法第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス 君主無答責の原則を示す。 『憲法義解』より。 「君主は固より法律を敬重なさらなければならないが、それだからといつて、法律は君主を責問(責任を問ふ)する力はないのである。」 政治的な責任は、詔勅に副署する国務大臣が負う。(55条)
—(●´ω`●) (@cjslS768WxoDUax)
帝国憲法が天皇主権であると主張する人がたくさんいます。 本当でしょうか? 帝国憲法義解をもとに考えてみました↓ https://t.co/0AbBfn0nUo
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
帝国憲法第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス 君主無答責の原則を示す。 『憲法義解』より。 「君主は固より法律を敬重なさらなければならないが、それだからといつて、法律は君主を責問(責任を問ふ)する力はないのである。」 政治的な責任は、詔勅に副署する国務大臣が負う。(55条)
—(●´ω`●) (@cjslS768WxoDUax)
帝国憲法第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス 君主無答責の原則を示す。 『憲法義解』より。 「君主は固より法律を敬重なさらなければならないが、それだからといつて、法律は君主を責問(責任を問ふ)する力はないのである。」 政治的な責任は、詔勅に副署する国務大臣が負う。(55条)
—(●´ω`●) (@cjslS768WxoDUax)
帝国憲法義解には『皇統に臣民が干渉するを要せず』とあります。 この一文にある知恵を現在、皇統問題に関して国論を二分する酷い現状を目の当たりにして改め思い知らされました。 https://t.co/DKTCfCAkzc
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
伊藤博文の憲法義解を読むことをお勧めする。 https://t.co/XM4XFcwwcv
—三島大 (@mishima_dai)
日本国憲法改正とは、日本国憲法が有効であることが前提な理論です。 せめて改正派は、 ・帝国憲法を読み ・帝国憲法義解を読み ・日本国憲法を読み ・日本国憲法制定過程を調べて から主張して下さい。 それもしないで改正を主張されても説… https://t.co/BWJb2MoTvx
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
帝国憲法が天皇主権であると主張する人がたくさんいます。 本当でしょうか? 帝国憲法義解をもとに考えてみました↓ https://t.co/0PZSLJZErn
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
「旧憲法の天皇は自粛してたが無制限」 何を根拠に言っているのだろう。 大日本帝国憲法の条文、憲法義解を読んでもそんな定義や解釈は否定されているのだが? 拒否権(ベトー)の不行使の慣例を言っているのか? https://t.co/5ICf7My3qz
—三島大 (@mishima_dai)
墺國法学博士「スタイン」氏の大日本帝國憲法に関する談話/英訳版の憲法義解を贈呈した後 一、憲法はすでに発布せられ、その周緻精確なることは欧州憲法の右に出でること数等なり。 https://t.co/6ED7RFNa8n
—三島大 (@mishima_dai)
【181】(ア)〜(エ)のうち、天皇機関説事件の影響で発禁処分を受けた美濃部達吉の著書ではないものを選びなさい。(難易度4) (ア)『憲法講話』(イ)『憲法義解』 (ウ)『憲法撮要』(エ)『逐条憲法精義』 A:(イ)『憲法義解』… https://t.co/YGqWuBWoNE
—日本史激難問題bot (@gekimuzu)
帝国憲法義解には『皇統に臣民が干渉するを要せず』とあります。 この一文にある知恵を現在、皇統問題に関して国論を二分する酷い現状を目の当たりにして改め思い知らされました。 https://t.co/3DMdDmcLS5
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
全国の公議を代表する為に設けられて居るものであることは(中の人注:伊藤博文の)憲法義解に於ても明に認めて居る所であります。それが元老院や枢密院のやうな 天皇の機関と区別せられねばならぬことは明白であらうと思ひます。(演説「一身上の弁明」)
—美濃部達吉 (@bot_tatsukichi)
@GeoDisciple2 @hoyaminabe @148jasmineneo 憲法義解や典範義解でも、繰り返して取り上げられるのは、継体天皇の事例です。 帝国憲法と皇室典範の草稿を書いた井上毅らも、徹底した古典研究の末、継体天皇の即位の中に皇位継承の本質を見たからです。
—クエビコ2⛩久延毘古 (@kuebiko_28)
伊藤(博文)公の憲法義解には「君主の徳は臣民を統治するに在つて一人一家に享奉するの私事にあらざる事を示されたり、是れ即ち憲法の依て以て基礎をなす所以なり」とありますのも、同じ趣旨を示して居るのであり統治が決して 天皇の御一身の為に存するカではない事を示して居るのであります。弁明
—美濃部達吉 (@bot_tatsukichi)
法を議するの権ありて法を定めるの権なし。而して、議会の参賛は憲法の正條に於いて付与する所の範囲に止まり、無限の権あるに非ざるなり。 伊藤博文(井上毅)『帝国憲法義解』 《神奈川県横浜市-明治憲法草創の碑-》 https://t.co/otB382rYhs
—旅のお守り (@kotendokuhon)
帝国憲法義解に『皇統に臣民が干渉するを要せず』とあります。 それを守らないのならばこの方も左翼と変わりません。 https://t.co/uYORHoGARr
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
第一 皇祚を踏むは皇胤に限る 第二 皇祚を踏むは男系に限る 第三 皇祚は一系にして分裂すべからず 伊藤博文(井上毅)『皇室典範義解』 【憲法義解】‐Wikipedia https://t.co/ColGukAoAJ
—旅のお守り (@kotendokuhon)
帝国憲法義解 『皇統に国民が干渉するを要せず』 國體を守れ! https://t.co/iIVHUmDkGD
—憂国の志士(日本国憲法無効論士) (@ucchiy001)
全国の公議を代表する為に設けられて居るものであることは(中の人注:伊藤博文の)憲法義解に於ても明に認めて居る所であります。それが元老院や枢密院のやうな 天皇の機関と区別せられねばならぬことは明白であらうと思ひます。(演説「一身上の弁明」)
—美濃部達吉 (@bot_tatsukichi)
貴族院は貴紳を集め、衆議院は庶民に選ぶ。両院合同して一つの帝国議会を成立し、以て全国の公議を代表す。故に、両院は或る特例を除く外、平等の権力を有ち、一院独り立法の事を参賛すること能わず。 伊藤博文(井上毅)『帝国憲法義解』 https://t.co/az2blikn7w
—旅のお守り (@kotendokuhon)