告訴・告発を受けた捜査機関は、捜査を尽くす義務を負います(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
—告訴・告発支援センター (@kokuso_kokuhatu)
「証拠があるか」は裁判官の一存よ。 「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」(刑事訴訟法318条) 「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実… https://t.co/SXdukoo7LS
—手嶋海嶺(ゆっくり生命体) (@TeshimaKairei)
過料 行政上の秩序を維持するために、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収するという罰則のこと。行政法学では「行政上の秩序罰」として分類している。 過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されない。 #不動産 #物件 #投資
—賃貸コンサルK@不動産は経営だ (@K_fudosan)
行政罰には、行政刑罰と秩序罰とがある。ともに行政上の義務を確保する手段であるが、秩序罰は行政刑罰と異なり、刑法総則及び刑事訴訟法の適用がない。秩序罰は非訟事件手続法の定めに従って過料が科される。
—行政法雑文bot (@gyoseihobot)
告訴・告発の方法は、検察官または警察・司法警察員に対して、書面または口頭で行なうことになっています(刑事訴訟法241条1項)。 ※司法警察員とは、巡査部長以上の階級の警察官や労働基準監督官のことをいいます。 https://t.co/hsm0853qJF
—小豆嶋善一郎 (@6HkHc9ks4Q6eDKZ)
刑事訴訟法第255条時効の停止や!
—銀ちゃん (@MandaGinjiroBot)
告訴を取り下げた場合、その後に、再度の告訴を行うことは出来ません(刑事訴訟法237条2項)。告発については、起訴後の取下げや、取下げ後の再告発も、自由に行うことが可能であると解されています。
—告訴・告発支援センター (@kokuso_kokuhatu)
@n5dhBKCHJEcOAzR @masaru_sakuma 関係ないが、ワシも昔、「刑事訴訟法」→刑事👮の違法な取り調べを受けて被害(殴られた、PTSD、とか)蒙った人が、国に賠償求めて裁判するための法律、と思ってたのよね😂
—チーナちゃん (@cheena_chan)
告発は、告訴と違い、制限がありません。誰でも行うことができます。 刑事訴訟法239条1項「誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる」
—告訴・告発支援センター (@kokuso_kokuhatu)
またもや、ありがたいコメントをいただきました! ありがとうございます! 刑事訴訟法の思考プロセス (法セミLAWCLASSシリーズ) 斎藤 司 https://t.co/ekezPR1yod @amazonJPより
—斎藤司 (@tsukassaito)